是正勧告書

平成13101

株式会社★★★
代表取締役 〇〇 〇〇 殿

〇〇労働基準監督署
労働基準監督官 〇〇 〇 


 貴事業場における下記労働基準法、労働安全衛生法____違反及び自動車運転者の労働時間等の改善のための基準違反については、それぞれ所定期日までに是正の上、遅滞なく報告するよう勧告します。
 また、「法条項等」欄に印を付した事項については、同種違反の繰り返しを防止するための点検責任者を事項ごとに指名し、確実に点検補修を行うよう措置し、当該措置を行った場合にはその旨を報告してください。

法条項等

違 反 事 項

是正期日

労働基準法
15

労働契約の締結に際し、労働条件通知書を労働者に交付していないこと。

13.10.31

同上法
24

労働者〇〇〇ほか56名に対する賃金を所定支払日に全額支払っていないこと。
(不足分については、平成13年6月20日に遡及して支払うこと。)

13.10.31

同上法
24

書面による労使協定がないにもかかわらず、旅行積立等を賃金から控除して支払っていること。

13.10.31

同上法
32

時間外労働の協定がないにもかかわらず、時間外労働(1日8時間、1週40時間以上の労働)をさせていること。

即時

同上法
32条の4

1年単位の変形労働時間制を採用しているにもかかわらず、労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結していないこと。
かつ、当該協定の内容を所轄労働基準監督署に届出していないこと。

即時

同上法
37

1年単位の変形労働時間制に係る協定、届出なく行われる1週40時間を超える時間外労働に対し、通常の2割5分増以上の率で計算した割増賃金を支払っていないこと。

今後

同上法
37

労働者〇〇〇ほか56名の時間外労働に対し、2割5分増以上の率で計算した割増賃金を支払っていないこと。
(不足分については、平成13年6月20日に遡及して支払うこと。)

13.10.31

同上法
89

就業規則を変更しているにもかかわらず、これを所轄労働基準監督署に届出していないこと。

13.10.31

同上法
106

就業規則、各労使協定を常時作業場の見易い場所に掲示する等により労働者に周知していないこと。

13.10.31

同上法
108

賃金台帳に労働日数、労働時間、時間外労働時間、休日労働時間、深夜労働時間を記入していないこと。
(改善状況を平成1312月までの間、月1回、定期的に賃金台帳及びタイムカードをもって報告すること。)

13.10.31

労働安全衛生法
17
18

常時50人以上の労働者がいるにもかかわらず、安全委員会、衛生委員会を設けていないこと。
(月1回開催し、その議事録を作成すること。)

13.10.31

同上法
66
(安衛則第45条)

深夜業務に常時従事する労働者に対して、6ヵ月以内ごとに1回、健康診断を実施していないこと。

13.10.31